こんにちは(^o^)
小笠原です(*^_^*)
今回は、以前の記事で予告した
「無料低額診療事業」についての
お話です。
みなさんは無料低額診療事業を知っていますか?
一言で説明すると
「病院での窓口負担金を
低額(半額)にしたり、
無料(免除)したりする事業」です。
愛媛医療生協の院所では
新居浜協立病院:2010年9月~
愛媛生協病院:2011年1月~
から始まりました。
日本国憲法は第25条で
「(1)すべての国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。」
と国民の生存権と国の社会保障的義務を定めています。
しかし!
現実には医療費の一部負担金が払えないために
診察を受けることができずに
命を落としたり、
症状を悪化させたり、
治療を中断しなければならない人々が
増え続けています。
無料低額診療事業は、
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、
生計困難者が、経済的な理由によって
必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、
無料または低額な料金で診療を行う事業です。
この取り組みを通して、生活保護や障害手帳などの
社会保障制度の活用に結びつけられるよう努めています。
おしまい。